振込手数料どっちが払うの問題

会社で働いている人も、フリーランをしている人も取引先から請求書が届いて
お金を振り込む事が確実にあるかと思います。
そんな時に疑問に思うのが
振込手数料はどっちが負担すればいいのか??
経理部の方はもちろん、それ以外の部署の方も知っておいて損はないです。
1.民法で定められている
(弁済の費用)
民法第485条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
振込手数料をどちらが支払うべきかは民法第485条で定められています。
しかし、民法であるためこれに従わなかったからといって罰則はありません。
と言っても訴えられて負けたら慰謝料請求という可能性も無きにしも非ずですが…
具体的にどういう意味?
民法の文章は硬くて分かりづらいからもっと噛み砕いて理解したいあなたに!

自社をA社、取引先をB社とします。
例1)A社がB社から工作機械を買った。
この場合工作機械を買ったA社が債務者(お金を支払う人)なので
A社が代金と一緒に手数料を支払う必要があります。
例2)A社が作っている工作機械をB社が買った。
この場合工作機械を買ったB社が債務者(お金を支払う人)なので
B社が代金と一緒に手数料を支払う必要があります。
要するにお客さん側が支払うと考えていれば基本的には大丈夫です。
3.例外もある
あくまで民法で定められているだけなので暗黙の了解で債務者が支払うという事になっています。
だから例外ももちろんあります。
考えられるのが取引先との関係により支払人が変わるケース。
- 圧倒的に強い立場のX社と取引をする場合はいかなる時も自社で負担する。
- 長くお付き合いしてもらっているお得意様だから自社で負担する
- 何らかの理由で一時的に負担人を変える
そのような類のケースが起こり得ます。
まだ会社に入ったばかりでそのあたりがよく分からない方は過去の取引例を確認したり、先輩に聞く、最終的には取引先に確認する必要が出てくるかもしれません。
まとめ
暗黙の了解で手数料を支払う側は決まっていますが、あくまで暗黙の了解です。
取引先と無駄なトラブルを避けるためにも新規の取引をする場合は、どちらが負担をするのか明確に決めておく必要があるでしょう。